この記事では、家内労働者等の特例を適用することで、税金がどのくらい変わるのかをご説明しています。
白色申告で適用できる場合とできない場合、青色申告で適用できる場合とできない場合の4つの計算例で比較していますので、参考にしていただければと思います。
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税金の計算例
具体的に税金面でどのくらいの違いが生じるのかを、一例から考えてみたいと思います。
- 事業収入・・200万
- 必要経費・・30万
- 所得控除・・38万
上記の例から、特例を適用できるかどうかでどのくらい税金の金額が変わってくるのかを、白色申告と青色申告の例でご説明したいと思います。
なお、復興特別所得税は考慮していません。
白色申告
白色申告で、特例が適用できない場合とできる場合を比較します。
特例を適用できない場合
収入-必要経費=所得
200-30=170
所得-所得控除=課税所得
170-38=132
132万円が課税所得となり、この金額に5%をかけた分が所得税となります。
132万円×5%=66,000円
適用できない場合は、66,000円の所得税がかかります。
特例を適用できる場合
収入-必要経費=所得
200-65=135
所得-所得控除=課税所得
135-38=97
97万円が課税所得となり、この金額に5%をかけた分が所得税となります。
97万円×5%=48,500円
適用できる場合は、48,500円の所得税がかかります。
青色申告
青色申告の場合は、青色申告特別控除と合算できるので、白色申告よりも節税効果が大きくなります。
青色申告特別控除は65万円と仮定して、特例を適用できない場合とできる場合を比べてみたいと思います。
特例を適用できない場合
収入-必要経費=所得
200-30-65=105
所得-所得控除=課税所得
105-38=67
67万円が課税所得となり、この金額に5%をかけた分が所得税となります。
67万円×5%=33,500円
適用できない場合は、33,500円の所得税がかかります。
特例を適用できる場合
収入-必要経費=所得
200-65-65=70
所得-所得控除=課税所得
70-38=32
32万円が課税所得となり、この金額に5%をかけた分が所得税となります。
32万円×5%=16,000円
適用できる場合は、16,000円の所得税しかかかりません。
収入が200万、必要経費が30万で変わらなくても、特例を適用できるかどうかや白色申告か青色申告かの違いで、所得税の金額が最大で50,000円も違ってきます。
この例で計算したのは所得税だけですが、住民税や国民健康保険税なども青色申告や家内労働者の特例を利用することで安くなります。
ですから5年・10年単位で考えると、支払う税金の金額に大きな違いが生じます。
節税効果を高めよう
先程の計算例からも明らかな通り、節税効果を高めるには「家内労働者等の特例」と「65万円の青色申告特別控除」を利用するのがお勧めです。
家内労働者に該当する場合は、是非特例を適用していただきたいと思います。
また現在、白色申告や青色申告の10万円控除の方で税金が高いと感じている場合は、65万円の青色申告特別控除を検討してみてはいかがでしょうか?
青色申告を始めるには、「青色事業専従者給与に関する届出書」をその年の3月15日(1月16日以後に開業した場合は、開業日から2月以内)までに税務署に提出する必要があります。
他にも青色申告に必要な要件がありますので、下記の記事でご確認下さい。
参考記事:65万円の青色申告特別控除の要件と控除額を維持するための条件
ただし、65万円の青色申告特別控除にもデメリットがあります。
複式簿記での記帳が必要になるので、会計処理が複雑になることです。
複式簿記での記帳は、簿記の基本的な知識がなければ難しいです。
ですが会計ソフトを利用すると、簿記が分からなくても簡単な入力作業で複式簿記の仕訳ができますし、65万円の青色申告特別控除に必要な青色申告決算書を作成できます。
65万円の青色申告特別控除を受けることを検討するのであれば、会計ソフトや会計アプリの導入は必須です。
多少の費用はかかりますが、節税効果の方が大きくなるのであれば利用を検討できます。