青色申告と白色申告では、手続きや記帳方法、受けられる特典などに違いがあります。
それぞれの申告方法の違いを確認して頂き、どちらを利用するか検討して頂きたいと思います。
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白色申告の特徴
白色申告は青色申告と比べると、会計処理は楽ですが節税メリットは少ないです。
個人事業主として開業した場合、何もしなければ自動的に白色申告となります。
取引を記録する帳簿付けについても、単式簿記でOKです。
単式簿記とは、一つの勘定科目に絞って記録する方法で、例えば現金の場合は家計簿をつけるようなイメージで取引を記録していきます。
この記帳方法は、後からご説明する複式簿記と言われる方法よりも簡単です。
また、確定申告の際も確定申告書と収支内訳書を提出するだけでいいので、青色申告と比べると提出書類も少なくて済みます。
ですから、下記のような個人事業主の方でしたら、白色申告でもいいと思います。
- 収入が少ない
- 簿記や経理に自信がない
ただし、収入が少ないと感じていても、税金を払っている場合は、青色申告を選択すれば節税につながります。
どのくらい税金に違いが生じるのかを、下記の記事でご説明していますので参考にしていただければと思います。
青色申告の特徴
青色申告は白色申告に比べると、記帳は手間がかかりますけど節税効果は大きいです。
青色申告をしたい場合は、「所得税の青色申告承認申請書」を税務署に提出する必要があります。
白色申告から切り替えたい場合は、その年の3月15日までに提出します。
手続は1回だけでよく、更新の必要はありません。
詳細は、下記の記事で確認できます。
青色申告の場合は、単式簿記か複式簿記かを選択できます。
ただし、記帳方法によって、認められる控除額が異なります。
- 10万円控除・・単式簿記
- 55万円控除・・複式簿記
複式簿記は、取引を2つの側面で考えて借方と貸方に分けて記帳する方法です。
単式簿記よりも複雑ですが、控除額が大きいのでその分節税効果が高くなります。
また、青色申告には特別控除以外にも、白色申告にはない多くの特典があります。
主な特典としては、次の通りです。
- 家族に対する給与を全額経費にできる
- 30万円未満の資産を一括で必要経費にできる
- 赤字を3年間繰り越し、もしくは前年の黒字に繰り戻せる
特別控除以外にも、多くの節税メリットが受けられる青色申告は、手間をかけてでも選択するメリットがあります。
特に、下記のような方にはお勧めです。
- 税金が高いと感じている人
- 簿記や経理の基礎知識がある人
節税効果の高い55万円の青色申告特別控除がおすすめですが、白色申告や青色申告の10万円の特別控除と比べると会計処理に手間がかかります。
また、確定申告の際には、損益計算書や貸借対照表を作成して提出する必要があります。
ですが、現在では簿記の知識がほぼ不要で、55万円の特別控除に必要な決算書を作成することが可能です。
例えば、クラウド会計ソフトのfreeeであれば、簿記の知識がなくても55万円控除の青色申告に必要な書類を簡単に準備できます。
【比較表】白色申告と青色申告の違い
白色申告と青色申告の基本的な違いをご説明しましたが、その内容をまとめたものが下記の表です。
白色申告 | 青色申告(10万円) | 青色申告(55万円) | |
---|---|---|---|
申請書の提出 | 不要 | 必要 | 必要 |
特別控除 | なし | あり(10万円) | あり(55万円) |
会計処理 | 単式簿記 | 単式簿記 | 複式簿記 |
確定申告の提出書類 | 収支内訳書 | 損益計算書 | 損益計算書と貸借対照表 |
その他 | ●専従者控除が使える(配偶者は86万円まで、親族は50万円まで) | ●青色事業専従者として届け出ることで、家族の給与を全額経費にできる(認められれば上限なし) ●30万円未満の資産を一括で経費にできる(300万円まで) ●赤字を3年間繰り越せる ●赤字を前年の黒字に繰り戻せる | ●青色事業専従者として届け出ることで、家族の給与を全額経費にできる(認められれば上限なし) ●30万円未満の資産を一括で経費にできる(300万円まで) ●赤字を3年間繰り越せる ●赤字を前年の黒字に繰り戻せる |
これまでは、白色申告については簡単で楽、青色申告は手間がかかって大変というイメージがありました。
しかし今は、白色申告にも帳簿付けや帳簿の保存義務がありますので、いずれにしてもある程度の手間がかかります。
ですから、節税メリットの大きな青色申告を検討してみることをお勧めしたいと思います。
青色申告は最大で65万円の特別控除が受けられる
青色申告の特別控除は10万円か55万円ですが、55万円の特別控除の場合、一定の要件を満たすことで控除額を更に10万円増加させることができます。
その要件については、次の通りです。
- 電子帳簿保存
- e-Tax(電子申告)
上記のどちらかの条件を満たすことで、65万円の青色申告特別控除が受けられます。
簿記に詳しくなくても、会計ソフトを利用すれば、最大65万円の控除に必要な複式簿記による記帳や、貸借対照表や損益計算書の作成が簡単にできます。
ですから、思っているほど青色申告のハードルは高くありません。
白色申告と青色申告の違いを確認した上で、今後どちらの方法で確定申告するかを検討していただきたいと思います。