この記事では、山林所得の計算や特別控除、損益通算の順番などをご説明しています。
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山林所得とは
山林所得とは、山林を伐採したり立木の状態で譲渡することで得られる所得のことです。
山林所得は、状況によって他の所得区分に該当する場合があります。
具体的には、下記のようなケースです。
- 山林を取得してから5年以内に譲渡した場合・・雑所得もしくは譲渡所得
- 山林を譲渡した場合の土地部分・・譲渡所得(分離課税)
このように山林に関連した譲渡収入でも、他の所得区分として計算するケースがありますので、注意が必要です。
山林所得の計算式と特別控除
山林所得は、次のようにして計算します。
- 山林所得=収入金額-必要経費-特別控除(50万円)-青色申告特別控除(10万円)
山林所得を計算する際に、差し引くことのできる必要経費には次のような費用があります。
- 山林の取得にかかった費用
- 山林の管理や育成にかかった費用
- 山林の伐採や譲渡にかかった費用
山林収入から、上記の費用を必要経費として差し引くことができます。
また、平成15年12月31日以前から所有している山林による収入の場合、「概算経費控除の特例」を利用して山林収入から必要経費を差し引くことができます。
概算経費控除の特例を使って、必要経費を算出する際は次のように計算します。
- (収入金額-譲渡費用)×50%+譲渡費用
さらに、必要経費に加えて特別控除を差し引くことができます。
収入から必要経費を差し引いてから、さらに特別控除の50万円を引くことができます。
ですから、山林所得が50万円以下であれば、税金はかかりません。
また、青色申告特別控除を利用することも可能です。
ただし、青色申告特別控除には2種類あって65万円と10万円の特別控除がありますが、山林所得については10万円の特別控除しか使えませんのでご注意下さい。
上記の計算式にある特別控除以外にも、収入金額から差し引くことのできる特別控除として、森林計画特別控除があります。
森林計画特別控除は、森林経営計画に基づいて山林の伐採や譲渡をした場合に利用できる特別控除です。
森林計画特別控除の対象となる山林所得と、対象とならない山林所得については、国税庁のサイトで説明されていますので、下記のリンクからご確認下さい。
参考:国税庁 措置法第30条の2《山林所得に係る森林計画特別控除》関係
森林計画特別控除の対象となる山林所得がある場合は、必要書類を申告書に添付することで控除が受けられます。
必要書類について
- 市町村長等の証明書
- 林地の測量図
- 森林経営計画書の写し
必要書類や、森林計画特別控除額の計算に関する詳細は税理士や税務署などでご確認下さい。
課税方式と所得税の計算
山林所得は、申告分離課税です。
他の所得と合算せずに、山林所得のみで所得税を計算します。
計算式は、次の通りです。
- 山林所得の所得税=(山林所得÷5)×税率×5
山林所得の税率は、所得税の超過累進税率を使って計算します。
上記の計算式については「5分5乗方式」と表現されたりします。
山林所得に関して、この計算方式が用いられているのは、山林は育成期間が長期に及ぶのに対して所得が一時に課税されるので、税負担を軽減するために、最初に山林所得を5で割ることで税率を低くする優遇措置が取られています。
損益通算について
山林所得が赤字の場合は、損益通算することができます。
山林所得の損益通算の順番は、次の通りです。
- 経常所得
- 総合譲渡所得
- 一時所得
- 退職所得
なお、経常所得には下記の所得が含まれます。
- 利子所得
- 配当所得
- 給与所得
- 事業所得
- 不動産所得
- 雑所得