この記事では、退職所得の計算方法や確定申告をした方がいいケースについてご説明しています。
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退職所得とは
退職所得とは、退職手当や一時恩給など退職によって一時に受ける給与や、これらの性質を有する給与のことです。
退職所得は、他の所得とは区別して税金を計算する分離課税です。
所得の課税方法は、「総合課税」と「分離課税」に分けられますが、その違いについては下記の記事でご説明しています。
参考:【確定申告】総合課税と分離課税について|所得の種類・違い・税率|
基本的には、税金が源泉徴収されるため確定申告は不要ですが、場合によっては確定申告をした方がいいケースもあります。
この点は、後からご説明したいと思います。
退職所得の計算
退職所得は次のように計算します。
- 退職所得=(収入金額-退職所得控除額)×1/2
計算式はシンプルですが、退職所得控除額を計算するのが少々面倒なのと、1/2を掛けるのを忘れないようにご注意下さい。
ちなみに、特定役員退職手当等の計算については、逆に1/2は不要です。
特定役員退職手当等に該当するのは、勤続年数が5年以下の役員などに支払われる退職手当等を言います。
計算式は下記の通りです。
- 退職所得=収入金額-退職所得控除額
退職所得控除額の計算
退職所得を計算するには、退職所得控除額を求める必要があります。
退職所得控除額については、会社で勤務した年数によって計算式が変わります。
計算式が変わる基準となる年数は20年です。
勤続年数が20年以下の場合と、勤続年数が20年超の場合とで計算方法は下記のようになります。
勤続年数が20年以下の計算式
- 退職所得控除額=40万円×勤続年数
仮に、勤続年数が少なくて計算の結果、80万円未満となった場合は80万円を退職所得控除額として計算します。
勤続年数が20年超の計算式
- 退職所得控除額=800万円+70万円×(勤続年数-20年)
この計算式に出てくる800万円という数字は、勤続年数20年以下の計算式の40万円×勤続年数に相当します。
勤続年数が20年超の計算ですから、40万円×20年=800万円は確定ということです。
20年を超える部分の控除額は1年に対して70万円となるので、20年を超える部分の控除割合は大きくなります。
上記の2つの計算式に共通している内容ですが、仮に障害者になったことが原因で退職する場合は、計算した退職所得控除額に100万円を加算します。
また、勤続年数が1年に満たない端数がある場合、1年として計算することができます。
勤続年数には、長期欠勤や休職中の期間も含めることができます。
上記の内容にも留意して、控除額を少なく計算してしまうことのないようにご注意下さい。
確定申告した方がいいケースについて
記事の最初の方でもご説明していた通り、基本的に退職所得については確定申告が不要です。
理由は、退職金が支払われる際に所得税や住民税が源泉徴収されるからです。
ただし、徴収される金額は「退職所得の受給に関する申告書」を退職前に提出しているかどうかで変わります。
申告書を提出している場合は、適正な税額が源泉徴収されるため確定申告の必要はありません。
もし、申告書を提出していなければ、20.42%で計算された所得税が源泉徴収されます。
申告書を提出していなくても、上記の割合で源泉徴収されているので確定申告をする必要はありません。
ただし、20.42%で計算された所得税は適正な税額と比べて割高です。
ですから、このケースでは確定申告をした方が良いということになります。
確定申告することで、払いすぎた税金が戻ってくるからです。
申告書を提出していない場合は、確定申告をされるようお勧めしたいと思います。