この記事では、住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)についてご説明しています。
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住宅ローン控除とは
住宅ローン控除は、お金を借りて居住用の家を新築または購入したり、現在住んでいる住居を増改築した場合、住宅ローンの残高から計算した金額を所得税から控除することができる制度です。
住宅ローン控除は、所得税から直接控除できる税額控除ですので、節税効果が大きくなります。
住宅ローン控除の条件(適用要件)
住宅の要件
住宅ローン控除を受けるには、住宅の床面積が50㎡以上で2分の1以上が居住用である必要があります。
既存の住宅の場合は、建築後20年以内(耐火建築物であれば25年以内)であれば控除を利用できます。
増改築の場合は、居住用の増改築であることや工事費用が100万円超であることが要件となっています。
仮に、補助金などを受けている場合は、工事費用から差し引いた金額が100万円超でなければ、控除を利用できませんので注意が必要です。
所得の要件
住宅ローン控除を受ける年分の所得金額は、3,000万円以下である必要があります。
居住の要件
住宅を取得した日から、6ヶ月以内に入居して、適用を受ける各年の12月31日まで継続して居住している必要があります。
仮に、転勤などのやむを得ない事情によって、12月31日まで継続して居住できない場合でも、一定の要件を満たしていれば住宅ローン控除を受けることができます。
例えば、夫が一時的な転勤によって居住できなくなっても、妻や子供が引き続き12月31日まで継続して居住するようなケースです。
このような場合は、家族と生計を一にしているかどうかに関係なく、住宅ローン控除を利用することができます。
借入金の要件
借入金の償還期間が、10年以上である必要があります。
また、借入先についても要件を満たすものと満たさないものとがあります。
例えば、下記のような借入先については、住宅ローン控除の対象となります。
- 金融機関からの借入
- 勤務先からの借入
- 独立行政法人住宅金融支援機構からの借入
一方で、下記のような借入先については対象とはなりません。
- 親族や友人からの借入
- 勤務先からの借入(利率が0.2%未満の場合)
このように、借入金の償還期間が10年以上であったとしても、借入先や借入の条件によっては住宅ローン控除の対象とならない場合がありますので注意が必要です。
限度額と控除額
住宅ローン控除は、借入金の残高に限度額が設けられていて、一般住宅と認定住宅で限度額が異なります。
それぞれの限度額と控除率は次の通りです。
借入金限度額 | 控除額 | |
---|---|---|
一般住宅 | 4,000万円 | 1% |
認定住宅 | 5,000万円 | 1% |
認定住宅とは、認定長期優良住宅や認定低炭素住宅のことです。
認定長期優良住宅は、長期に渡って良好な状態で使用できるような措置が講じられている優良住宅のことです。
認定低炭素住宅は、断熱材などを使用して一定の省エネ性を備えている住宅です。
こうした認定住宅については、一般住宅よりも限度額が大きくなっています。
住宅ローン控除の金額については、それぞれの年末借入金残高に控除率を掛けて計算します。
- 所得税の控除額=年末借入金残高×控除率
仮に、所得税から控除しきれなかった場合は、翌年度分の住民税から控除することができます。
その場合は次のようにして計算します。
- 住民税の控除額=所得税の課税総所得金額等×7%
住民税からの控除については、最高で136,500円が控除の限度額となっています。
確定申告の手続について
住宅ローン控除を受けるには、確定申告による手続が必要です。
会社員の場合は、初年度のみ確定申告が必要で、2年目以降は年末調整によって手続ができます。
詳細は、国税庁のサイトで確認することができます。
参考:国税庁 5 住宅借入金等特別控除の適用を受けるための手続
自営業の場合は、毎年の確定申告の際に住宅ローン控除の手続をする必要があります。
初年度は、下記の書類が必要です。
- 住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書
- 登記事項証明書
- 売買契約書や建築請負契約書のコピー
状況によっては、上記以外にも追加で必要書類を求められるケースがあるようです。
できれば、事前に管轄の税務署に確認をしておかれるようお勧め致します。
2年目以降の確定申告では「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」のみを確定申告書に添付します。