個人事業主であれば、少しでも必要経費に計上出来るものは計上して節税を心がけたいですね。
一度に経費に出来る金額が小さくても定期的に経費計上することで、年間で見ると意外と大きな金額になるものです。
そこで、今回は飲食代について取り上げてみたいと思います。
そもそも飲食代を必要経費に出来るのか、出来るとすればどのような状況であれば経費として計上できるのかを記事にしたいと思います。
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必要経費として計上できる飲食代の判断基準
結論から言えば、飲食代を必要経費として計上することができるケースがあります。
その判断基準や状況について考えてみたいと思います。
まず、必要経費として計上できるかどうかの判断基準を見ておきましょう。
主に下記の2つの点が関係してきます。
- あなたが行っている事業に必要か?
- 合理的に許される範囲のものか?
主にこうした判断基準を考慮した上で、食事代を必要経費として計上するかどうかを決定します。
あなたが行っている事業なわけですから、同じ個人事業主であっても、事業内容が異なっていたり、他の条件の違いで必要経費として計上出来る場合と出来ない場合との違いが生じることになります。
その点を踏まえて、幾つかの状況を考えてみたいと思います。
1人で食事する際の飲食代について
食事は事業をしているしていないに関わらず、生きていくためには欠かすことが出来ません。
事業に必要なので食事をするというよりは、生きていくために食事をするわけですので、通常は1人で行なう食事に関しては業務の遂行上必要な経費とはみなされないでしょう。
それでも、個人事業主の事業内容によっては、必要経費として計上できる状況も考えられます。
一例としては、飲食業を営んでいる個人事業主の場合です。
例えば、飲食業を営んでいる個人事業主が外食をする際に、ライバル店が行っている事業内容を観察したり調査したりすることで、自分の飲食業のメニューの品揃えや他の事業内容について調整を加えたりするケースです。
このような状況であれば、例え1人での食事代でも必要経費として計上できるかも知れません。
しかし、だからといって飲食業の方が毎日外食する分を、必要経費として計上するのは難しいでしょう。
毎日となると、合理的に許される範囲を超えていると判断される可能性が高いです。
基本的に、1人での飲食代が必要経費と認められるのはレアケースだとお考え下さい。
取引先との打ち合わせや接待
基本的に、取引先との打ち合わせや接待にかかる飲食代については経費にすることができます。
通常、取引先との打ち合わせとなると、あなたが行っている事業に関連しており必要なものと判断しやすいと思います。
取引先との飲食代を経費とする場合は、接待交際費か会議費の勘定科目で仕訳することになります。
従業員との飲食代について
従業員との普段の打ち合わせや、忘年会や新年会といった行事の際に一緒に行なう飲食代に関しても、必要経費として計上することが出来ます。
家族との飲食代が経費に出来る状況とは?
取引先との打ち合わせの際の飲食代や、従業員との飲食代が必要経費として計上出来るというのはイメージし易いと思いますが、家族との食事を必要経費として計上することはイメージしにくいかも知れません。
しかし、必要な条件を満たせば家族との食事代を経費として計上することができます。
その条件とは、その家族が青色事業専従者であることです。
家族を青色事業専従者として、専ら事業主の営んでいる事業に従事しているならば、その家族との食事代については必要経費として計上することが出来ます。
その際も、青色事業専従者の家族との食事代を機械的に経費計上するのはご注意下さい。
最初に考えた2つの判断基準を考慮する必要があります。
大切なので繰り返したいと思いますが、この2つの点を考慮するようにしましょう。
- あなたが行っている事業に必要か?
- 合理的に許される範囲のものか?
時々、青色事業専従者の家族と外食をして、事業に関して話し合うような機会があれば、問題なく費用計上出来るはずです。
議事録を残しておく
必要経費として経費計上しようとする食事代について、議事録を残しておくと便利です。
議事録というと少し大げさな印象を受けるかも知れませんが、食事をしたときの日時、場所、出席者、会議内容などを簡単に記録しておくぐらいで十分だと思います。
以前、税理士の方から記帳の指導を受けた時に、そうしたアドバイスを頂きました。
そのような議事録を作っておいて領収書と一緒に保管しておけば、説明が必要な状況の時に困ることはないでしょう。
領収書が貰えないような場合でも、出金伝票に記載すれば問題ありません。
少しでも必要経費に計上出来るものは計上して節税を心がけましょう。