これまで2回延期されてきた消費税増税が、2019年10月1日からついに実施されました。
消費税が8%から10%に引き上げられたわけですが、それと同時に軽減税率も実施されました。
消費者も混乱しますが、それ以上に大変なのは、軽減税率への対応が必要となる事業者ですよね。
この記事では、対応が必要となる事業者や、軽減税率に対応する点で助けになるサービスについて取り上げています。
対応が必要な事業者とは?
軽減税率に伴い、多くの事業者は対応が必要となります。
これからその理由を、ご説明したいと思います。
ご自身は対応が必要かどうかを、確認していただきたいと思います。
課税事業者
課税事業者の方で仕入税額控除を受ける場合は、区分経理による帳簿と区分記載請求書等の保存が必要です。
これまで帳簿には、下記の記載内容が必要でした。
- 取引年月日
- 課税仕入れ相手の氏名や名称
- 取引内容
- 対価の額
この内容に加えて、2019年10月1日以降には軽減税率の対象品目についての記載が新たに必要となります。
請求書についても、今までは下記の記載事項が必要でした。
- 取引年月日
- 請求書発行者の氏名や名称
- 取引内容
- 対価の額
- 請求書受領者の氏名や名称(一部を除く)
上記の内容に加えて、請求書にも軽減税率の対象品目の情報と、税率ごとに合計した税込対価の金額を記載する必要があります。
この区分記載請求書の書き方や記載する際の注意点については、下記の記事でご説明していますのでご覧下さい。
こうした点を考慮すると、飲食料品を販売する事業者であれば対応が必要なことは明らかです。
しかし、それ以外の課税事業者であっても、商品の仕入や必要経費を購入する際に、軽減税率の対象となるものを購入すれば区分経理の必要が生じます。
ですから、仕入税額控除を受ける課税事業者は軽減税率への対応が必要です。
ただし、令和1年10月1日から令和5年9月30日までは、3万円未満の少額取引や請求書が発行されない取引については、これまどおり帳簿に必要事項を記載することで、仕入税額控除の要件を満たせます。
免税事業者
免税事業者の自営業者や個人事業主については、消費税を納めることが免除されているので、軽減税率に対応する必要はないと思うかもしれません。
しかし、免税事業者であっても軽減税率に対応する必要が生じる場合があります。
なぜなら、免税事業者の方でも課税事業者との取引をする場合に、区分記載請求書等の発行が求められる場合があるからです。
さきほどご説明したように、課税事業者で仕入税額控除を受けるには区分記載請求書等の保存が必要でした。
ですから、免税事業者であっても課税事業者と取引があれば、対応が必要となることがあるわけです。
令和1年10月1日から令和5年9月30日まで実施される区分記載請求書等保存方式のもとでは、仕入先からの請求書に「軽減税率の対象品目」や「税率ごとに合計した税込対価の金額」に関する記載がなければ、事業者自身で追記することが可能となっています。
ただし、事業者自身で追記が可能といっても、課税事業者にとっては負担が増えることになります。
免税事業者が請求書を発行する際に軽減税率の対応を怠れば、課税事業者との関係が悪化する可能性もあります。
ですから、免税事業者であっても課税事業者との取引があれば、軽減税率に対応した請求書が発行できるように備えておくことは大切だと言えます。
現状はどうなっている?
ここまでご説明してきたように、軽減税率に伴い多くの事業者にとっては対応が必要ですが、現状はどうなっているのか気になるところです。
この点に関して、スモールビジネスに役立つ情報サイト「スモビバ!」には、消費税改正に伴う準備がどのくらいできているのか、2019年9月に行なわれた事業者へのアンケート調査の結果がまとめられています。
その結果については次の通りです。
- ばっちりできている。(9月末までに完了予定含む)・・ 15.4%
- 10月に間に合わないかもしれないけど準備中 ・・12.8%
- 何をしたらいいのかわからないので、できない(未着手)・・ 41%
- やらない・やりたくない・10月が来たら考えるかもしれない ・・17.9%
- その他・・12.8%
参照:スモビバ! 2019年10月1日施行の消費税改正に対する業務(請求書、レジ、帳簿のつけ方など)の準備はできていますか?
「対応ができている」と「準備中」をあわせても、3割弱の事業者にとどまることが分かります。
一方で、今の所対応していない事業者は6割近くにのぼります。
軽減税率への対応が必要だとは感じていても、どう対応していいのか分からない事業者が多いのが現状のようです。
少しでも負担を軽減するために
クラウド会計ソフト
軽減税率への対応は必要だと感じていても、どう対応していいのかが分からない方にお勧めしたいサービスがあります。
それは「スモビバ!」を運営している弥生が提供している会計ソフトです。
おすすめの理由は下記の通りです。
- 利用者数No.1の会計ソフト(55.4%)
- 導入費用が安い
会計ソフトを利用している事業者の約2人に1人は、弥生の製品を利用しています。
登録ユーザーの数は170万人以上にのぼります。
これだけ多くの事業者に利用されているので、その声を製品開発に活かすことができ、より良いサービスを提供することが可能となっています。
弥生のクラウド会計ソフトには、法人向けの「弥生会計 オンライン」、個人事業主向けの「やよいの青色申告オンライン」と「やよいの白色申告オンライン」があります。
もちろん、弥生のクラウド会計ソフトは、軽減税率にもしっかり対応していますので安心です。
例えば、法人向けの「弥生会計 オンライン」は2019年10月1日以降に取引を入力すると、自動で消費税10%で計算してくれるのでとても便利です。
8%の軽減税率対象品目についても、取引の入力時に簡単に税区分を変更することができます。
また、個人事業主向けの「やよいの青色申告オンライン」についても、下記のように問題なく軽減税率に対応できます。
なお、免税事業者については、金額の部分にある消費税率は表示されませんので、税込金額のみを入力することになります。
上記のように取引内容を入力するだけで、軽減税率に伴う区分経理に対応することができ、青色申告特別控除を受けるために必要な貸借対照表や損益計算書まで作成してくれるので、忙しい事業主にとっては凄くありがたいサービスです。
気になるのはサービスの利用料金ですが、法人向けの「弥生会計 オンライン」はどのプランも最大2ヶ月無料で使うことができます。
また、2015年1月以降に法人登記された事業者については、年間30,000円(税抜)のベーシックプランを初年度無料で利用できる「起業家応援キャンペーン」を利用することができます。
個人事業主向けのクラウド会計ソフトについても「やよいの青色申告 オンライン」はセルフプランの場合、全ての機能を利用できて1年間無料となっています。
2年目以降も、年間8,000円(税抜)で利用することができます。
また、サポートが充実しているベーシックプランも、初年度は半額の6,000円(税抜)、2年目以降も年間12,000円(税抜)で利用できるので、サポートを受けながらソフトを利用したい場合はお勧めです。
また、白色申告をしている事業主であれば「やよいの白色申告 オンライン」がお勧めです。
この会計ソフトは、なんと永年無料で利用できます。
やよいの青色申告オンラインと同様に、サポート付のプランを希望する場合でも、初年度は半額の4,000円(税抜)、2年目以降も年間8,000円(税抜)で利用可能です。
銀行口座やクレジットカードの取引データを自動で取り込んで仕訳してくれるので、会計処理の手間を大幅に削減できます。
クラウド会計ソフトであれば、今回のように税制改正が行われても、常に最新の状態でサービスを提供してくれるのでソフトの買い替えの必要はなく、WindowsでもMacでも利用できるので今お使いのパソコンで始めることができます。
法人向け:弥生会計 オンライン
個人事業主向け:やよいのオンライン
請求書発行サービス
弥生が提供しているサービスの中に、法人・個人事業主向けの請求書発行サービス「Misoca」があります。
「Misoca」は、クラウド見積・納品・請求書サービスで見積書・納品書・請求書をわずか1分程度で作成できる便利なサービスです。
登録ユーザー数は、10万人以上と利用者が増加しています。
「Misoca」は、月の利用回数が下記の条件内であれば無料で利用できます。
- 請求書・・5通以内は無料
- 見積書・・無料(制限なし)
- 納品書・・無料(制限なし)
下記のような請求書を簡単に作成することができます。
もちろん、区分記載請求書の出力に対応していますから、特に課税事業者との取引がある免税事業者の方は「Misoca」を利用すれば、手間を掛けずに区分記載請求書の発行ができるのでお勧めです。
無料プラン以外の全プランについても、初年度無料で利用できますので請求書の発行枚数が多くても、お金を掛けずに「Misoca」を始められます。
プランの内容や料金については、Misocaのサイトでご確認下さい。