個人事業主が必要経費として計上できるものの中に外注加工費があります。
この記事では、外注加工費を計上する際の注意点や仕訳の例をいくつかご紹介します。
目次
外注加工費とは
外注加工費とは、事業を行う際に特定の業務を外部に委託して行ってもらう際にかかる費用のことです。
外注費という言葉の方がしっくりくるかもしれません。
外注加工費の計上の際の注意点
外注加工費の計上の際に注意する必要がある点としては、外部に仕事を依頼する際に、相手が個人の場合は源泉徴収が必要となりますので注意が必要です。
また、外注で仕事を依頼している場合に、期末の時点で依頼していた仕事が完了していないケースもあります。
仮に、外注費を事前に支払っていたとすれば、その金額については前渡金という勘定科目で仕訳をする必要があります。
決算をまたぐ場合は、その部分については事前に支払いを済ませていても、当期の経費とすることはできませんので注意が必要です。
外注加工費と給与の違い
仕事を外注した際にの費用については消費税がかかることになります。
しかし、事業主のもとで働いている従業員に対して支払う給料には消費税はかかりません。
仮に、支払う金額が同額であれば従業員と比較すると、外注で仕事をお願いした方が、消費税分の節税効果を得ることができます。
また、従業員に対する給料であれば、源泉徴収する必要が生じますが、仕事を外注するならばそうした手間を省くこともできますから、事業主にとってはメリットがあるといえます。
外注加工費の仕訳の例
業者に発注していた、商品に使用するパッケージのデザイン代25万円を口座から支払った。
借方 | 貸方 |
---|---|
外注加工費 250,000 | 普通預金 250,000 |
業者に仕事を依頼していた際の費用は外注加工費を使って仕訳します。
ただし、この仕事を個人に対して依頼していたのであれば下記のようになります。(源泉徴収税2万円とした場合)
借方 | 貸方 |
---|---|
外注加工費 250,000 | 普通預金 230,000 |
源泉徴収税預り金20,000 |
個人に対する支払に関しては、源泉徴収の処理が必要となり、業者に依頼した場合とは仕訳に違いが生じることになります。
まとめ
外注加工費とは、特定の業務を外部に委託して行ってもらう際にかかる費用です。
仕事を依頼する際、相手が個人の場合は源泉徴収が必要です。
決算をまたぐ場合は、その部分については事前に支払いを済ませていても、当期の経費として処理することはできません。
期中に購入した固定資産については、その期の費用は月数按分して計算します。